お墓の移転・撤去・墓じまい、改葬など墓石またはお骨の引っ越しの際に必要な手続きがあります。一般的な手順。お骨を移す為の手続きから墓地を墓地管理者に還す返還手続き、 墓じまいでの墓石撤去工事手続き新しいお墓の納骨手続きと説明しています。
お墓の移転・墓じまい
墓じまいによる、お骨の移転やお墓の手続きなどの手順は墓地管理者または自治体に異なります。
- 新規墓地の確保(遺骨の納骨先)
- 埋葬証明証の発行
- 改装許可証の発行
- 埋葬許可の承認
新規墓地の確保 (遺骨の納骨先)
お墓や遺骨の移転先の墓地(遺骨を納める所)を確保いたします。したがって墓じまいの場合は遺骨の移転先である納骨する場所が必要です。移転先がお墓の場合もあるでしょう。もしくは永代供養の場合はお寺さんのお墓に納めることが多いのが現状です。しかし最近では自治体の墓地で永代供養のお墓がありますので地域によりますが利用されている方も増えてきています。よって納骨先が決まらない人は一度、ご自身が住んでおられる役所もしくは当社までご相談ください。
お墓の移転の場合は墓地の管理者に「受入れ証明書」、もしくは「永代使用許可書」などを発行してもらいます。これは遺骨を次にどこに移すかを必ず提示する必要があるからです。したがって自治体の様式により異なりますが専用の申請書に墓地管理者の記入と押印で手続きできることもありますので事前に自治体にお問い合わせしてください。
手続きじたいは難しいものではありません。説明をきちんとしてくれます。その時に聞いても日にち経てば忘れてしまいますのでお気をつけください。墓地を返還する場合は同時に手続きが必要になります。お墓を処分する手続きはこちらでも行うことができます。
埋葬証明書の発行
現在の墓地管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。しかし発行できない場合は各市町村役場の様式に従って埋葬の証明を墓地管理者にしていただきます。その後自治体の専用の用紙に記入及び押印していただきます。 埋葬している証明は現在お墓に納骨していることと墓地管理者に「火葬証明書」を提出して埋葬の手続きを済ませている人の分しか「埋葬証明書」の発行をすることができません。
昔から遺骨を納めていても埋葬の手続きをされていない方が多くおられます。最近の墓じまいの時に遺骨を数個入っている状態でも墓地管理者で確認すると埋葬の手続きをされていない遺骨が多くあります。火葬証明書がご自宅などに保存している場合はかまいません。しかしほとんどの方は紛失しているのが現状です。したがって火葬証明書の再発行はできません。
次の納骨先に納めるには基本的には遺骨だけでは納めていただけません。(※可能な所もあります)その場合は自治体の担当部署で一度ご相談ください。
改葬許可証の発行
上記の証明書2つを現在の墓地にある市町村役場もしくは担当部署に持参いたします。その後、役所で「改葬許可申請書」に必要事項をご記入いただき「改葬許可証」の交付を受けます。 この手続きですが自治体やその時の担当者により当日してくれるところをあります。しかし数日必要な場合もありますので事前に連絡してから行かれることをお勧めします。
埋葬許可の承認
移転先の墓地管理者(遺骨を納めるところ)に「改葬許可証」を提出することにより納骨することができます。※注意事項 お墓の引越に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に従って手続きを行います。状況により手続きの方法や順番が異なる場合がございます。・移転先(遺骨を納めるところ)の条件等もお確かめください。
お墓の移転・撤去前に必要な作業
現在のお墓から遺骨を移す場合は墓前にて導師(僧侶)に「お魂抜き」(閉眼法要)を必ず行っていただきます。その後、埋葬している遺骨を引き上げます。次に遺骨は骨壺もしくは晒にお入れします。墓石巻石などを撤去処分いたします。第一に「お魂抜き」は大切な儀式です。導師(僧侶)の読経を中心とした比較的簡素な儀式です。 第二に新しいお墓に戒名などを改めて彫刻する場合は、撤去する前に彫刻されている文字の確認をいたします。その後墓じまい、無縁墓などの処分は状況により施工手順が異なることがございます。
まとめ
簡単にですが手順については以上になります。まずは墓地管理者にお尋ねください。それから自治体にお問い合わせいただきご相談されることをお勧めいたします。自治体により手順が異なる場合があります。よって事前に準備するものも忘れてしまうと二度手間になります。最後にご相談させていただいていますのでお気軽にお問い合わせください。