遺骨をお墓に納骨した際の手続きは墓地管理者にて行います。亡くなられた時に斎場で遺骨と一緒に火葬証明書(死体火葬許可証)を1部渡されます。これが遺骨の証明書となります。遺骨をすでに他のお墓に納めていた場合は改葬許可証を墓地管理者に提出することになります。
埋葬届や墓地使用許可証などと火葬証明書もしくは改装許可証を墓地管理者に提出することにより手続きは完了いたします。手続きの方法は各墓地にて異なります。自治体が運営管理されている墓地に関しては納骨前までに手続きを行う必要があります。民営霊園なども同様です。
しかし、寺院墓地はお寺が火葬証明書を管理するのが面倒な為、火葬証明書の写しで提出する事や受け取らず施主ご自身での保存をお願いするところもあります。昔ながらの村墓地(自治会が管理する墓地)も同様に管理者が変わることも有る為、火葬証明書の原本は預からない所も多くありますので事前に墓地管理者にお尋ねいただいた方がいいと思われます。
まとめ
埋蔵の手続きは郵送でできることもあります。納骨までに手続きを円滑するためにもなるべく早く確認する必要があります。とくに墓地使用者がお亡くなりになられている場合などは墓地使用者の承継を先に済ませていないといけない必要もございます。承継手続きは状況によっては届出に時間が要することもあり、納骨ができないなどの問題も発生いたしますので、事前に当社で文字彫刻や手続きなどのご相談をお願い致します。