お墓にかかわる税金は「固定資産税」「相続税」「贈与税」「消費税」などがあります。購入時やその後の維持に関する事も含め不安におもわれる方もおられることでしょう。墓地や石碑には固定資産税や相続税がかかるのかを説明していきます。
墓地に固定資産税はかからないのか?
固定資産税とは、固定資産(土地、家屋) にかかる税金です。それではお墓は固定資産税がかかるのかが心配になる方もおられれでしょう。実際には墓地(永代使用権)にかんしては固定資産税はかかりません。なぜなら、墓地(墓所)はお墓に使用される敷地内は購入したのではなくその土地の使用権を購入したことになるからです。よって土地に税金はかからず、その区画は半永久的に使用している期間はお墓として使用してもいいという権利です。
墓石は固定資産税はかからないのか?
墓石(石碑)は固定資産税はかかりません。購入時には消費税はかかります。お墓の承継の時も墓地の区画に対して手続きをおこなわれますので墓石も自動的に承継されます。
相続税はかかるのか?
ご家族の中ではだれが相続するかの大切な対象ではありますが、お墓は「祭祀財産」とされております。相続税はかかりません。相続税で第12条《相続税の非課税財産》で規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやの様な物の他、これらに準ずるものとは、庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるとされています。
消費財はかかるのか?
墓地(墓所)に関しては永代使用権になるため消費税はかかりません。墓石工事代全般に関しては消費税はかかります。墓地の維持にはほとんどの霊園で年間管理費が発生しますがこれに関しては消費税はかかることが一般的です。
まとめ
お墓はだれが相続していただき守ってもらうかは大切なことであります。上記で述べているようにお墓に相続税がかることはございません。お墓の所有者が亡くなられますと承継手続きもしないといけません。提出書類が多かったり時間もかかりますので早目に準備をしていただければと思います。