お墓の承継や手続きについてをご説明しています。現在、お墓(墓所)の所有者が死亡した場合、お墓の相続をいたします。このことをお墓を承継するといいます。次に誰がお墓を守るのか、一般的には次の世帯主となるケースが多いです。承継するのはご夫婦のおひとりが亡くなられるとどちらかに承継します。子供さんがおられると長男もしくは、他男性がいなければ長女の順番となります。子供さんがいない場合はご親族の誰かに面倒みていただけるようにいたしましょう。承継できないような状況の方は、最近は永代供養墓がふえたこともあるのですが、先祖の遺骨を永代供養をしてお墓は処分する傾向にあります。
祭祀財産に該当したら
墓地は祭祀財産に該当することがあります。民法897条に祭祀財産に関する規定があります。墳墓と記載されています。この墳墓は墓石だけではなく、墓地もふくむことになります。墓地は祭祀財産に該当することがあり、 祭祀財産は相続財産とは切り離して承継されます。民法によると、次のように規定されています。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
承継手続きの手順
1.継承される方が墓地管理者に承継手続きの申請書類を記入提出します。
2.手数料等が発生する場合は、お支払いしてください。
墓地により申請書類は異なります
永代使用許可証(墓地使用許可証) 使用権承継申請書 申請者の戸籍抄本 申請者の印鑑証明書や実印 (状況により除籍謄本や原戸籍などが必要な場合があります)
承継しない供養できるお墓
承継できるに関わらず、最近ではお寺が家族に代わり供養してくれる永代供養をされるかたが増えてまいりました。遺骨を永代供養墓に納め、墓石を処分し現在の使用していた墓所は墓地管理者に返還して手続きは完了いたします。
まとめ
お墓を承継することを説明してまいりました。大半の方はスムーズに手続きはされています。しかし全てのかたが順調にはいきません。次に継がれる方を決めるのには家族間で相談することになります。特に兄弟がおられる場合は一般的には長兄がつぎますが年齢や生活状況により話がまとまらないこともあります。
また、代々承継手続きをせずに数十年経過したかたなどは、祖父や祖母からの承継になると除籍謄本や原戸籍などを取り寄せる必要があります。日数もかかりますし、親族が亡くなられた後ですので他の手続きで忙しい日々が続いていますので大変です。期限がある手続きは先行させていただき、承継手続きは墓地管理者に相談して日数がどれだけかかるかを大まかに説明しておきましょう。管理費さえ滞ってなければ問題ないと思います。